退職金の税金
退職金にかかる所得税と住民税を計算します。 | ||
※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。 |
- 使用目的
- 退職金の源泉徴収票の課税額の確認
- ご意見・ご感想
- 自分がもらった退職金の源泉徴収票の税金(所得税、住民税)額が、自分が予想していた金額ではななかったので、こちらのサイトへ数字を入れて計算してもらったところ、全く同じ数字が出ました。提示された源泉徴収票の税金計算が正しいかどうか疑問に思っていたので、そうなことがパッと分かり、このサイト(計算ページ)はとても正確で有用だと思いました。その後、自分は分類上「短期」に該当し、控除額も300万円以上の部分は1/2にならないことを知り、自分で再計算したら数字が合いました。急な退職だったため、退職金に課税される金額などは頭の中で更新さえないまま退職していたための誤解でした。この点は退職所得の説明欄にも注意書きが書かれていましたので理解の役に立ちました。この説明が式のすぐ後ろから※印で注意書きとなっているのですが、改善の参考意見として、※印から改行していると、さらに説明が分かりやすいと感じました。
- keisanより
- ご指摘ありがとうございます。確かにおっしゃるとおりです。次回の更新の際に修正いたします。
[1] 2026/02/20 11:23 60歳以上 / その他 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 昨日の修正依頼について
- ご意見・ご感想
- お世話になっております。早速のご回答をいただきありがとうございました。
勤続5年以下の短期退職の場合は「一般退職(特定役員退職等以外)」の方を選択すればよいのですね。300万円とそれ以上の部分について計算反映されているとわかりました。
ありがとうございました!
[2] 2026/01/15 11:24 50歳代 / 会社員・公務員 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 社員の退職金税額計算
- バグの報告
- 短期退職手当等で退職所得控除額を控除した金額が300万円以下のときの計算が誤っていると思います。300万円以下であれば課税対象額が2分の1になるはずですが、「特定役員退職等(勤続5年以下)」を選択すると、金額にかかわらず2分の1の適用がない計算結果が表示されるようです。
いつも大変お世話になっているので、修正を望みます。 - keisanより
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
(注1)退職手当等が「特定役員退職手当等」に該当する場合
「特定役員退職手当等(役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの)については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります(上記計算式の2分の1計算の適用はありません。)。」
と有りますので、1/2の計算の適用はしておりません。
こちらの解釈間違いで有れば修正をかけます。
[3] 2026/01/14 14:48 50歳代 / 会社員・公務員 / 少し役に立った /
- 使用目的
- イデコ改正に伴う漸近確認のため
- ご意見・ご感想
- イデコをかけている場合の計算についてもぜひ掲載してほしい
[4] 2026/01/07 12:38 60歳以上 / 会社員・公務員 / 役に立った /
- 使用目的
- 退職時の所得控除と所得税の算定確認
- ご意見・ご感想
- 税額計算が間違っている。以下は勤続5年以内の短期退職手当に関してのルール。5年超の場合は退職所得控除後の全額に対して1/2が適用される。なので、所得税、住民税ともに多く出ている。
以下の「~」は訂正してもらいたい。
「一般退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 0.5 ※令和4年分以後の勤続年数5年以内の退職金は、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について、2分の1課税が廃止されます。」
正しくは
「勤続年数5年以下の「短期退職手当等」の場合、退職所得控除後の残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されません(全額が課税対象)。これは令和4年(2022年)1月1日以降の改正で既に施行されています。
勤続年数5年超の場合は、従来通り退職所得控除後の残額の全額に2分の1課税が適用されます。
したがって、2分の1課税の適用除外は、勤続年数や金額によって異なります。」 - keisanより
- ご意見ありがとうございます。文言につきましては修正をいたします。計算につきましては、問題ないとの見解です。よろしくお願いいたします。
[5] 2025/11/27 15:48 50歳代 / 会社員・公務員 / 少し役に立った /
- 使用目的
- シミュレーションで記入する勤続年数は、現在勤務している会社での勤続年数という理解で正しいでしょうか
- keisanより
- はい、正しいです。
[6] 2025/10/21 17:27 40歳代 / その他 / 役に立った /
- 使用目的
- 税金の試算
- ご意見・ご感想
- 勤続1年・支給額5,000,000円で、課税退職所得が2,700,000円になるのは正しいのですか?
2,100,000円では?
[7] 2025/10/09 00:43 50歳代 / - / 役に立たなかった /
- 使用目的
- 退職金を受け取りの税金確認
- ご意見・ご感想
- 所得税は退職金が入った時の1回のみだと思いますが、住民税は毎月引かれるのでしょうか?
[8] 2025/08/18 16:37 50歳代 / 会社員・公務員 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 退職金を受け取りの税金確認
- ご意見・ご感想
- 確定拠出年金も継続しているため、60歳前に退職金を受け取ったケースの参考にさせてもらいました。
[9] 2025/07/16 17:47 50歳代 / 会社員・公務員 / 役に立った /
- 使用目的
- 退職金の業務のため
- ご意見・ご感想
- いつも大変助かっております。
非居住者の選択課税との比較がしたいので、ぜひ選択課税の計算も実装していただけるとありがたいです。
引き続きよろしくお願い致します。
[10] 2025/07/09 19:07 20歳代 / 会社員・公務員 / 非常に役に立った /
- 【退職金の税金 にリンクを張る方法】


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