退職金の税金

退職金にかかる所得税と住民税を計算します。

退職日
勤続年数
    1. (端数月は切上げ)
退職者
退職基因
退職金

退職金の税金

退職所得


  • 一般退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 0.5 ※令和4年分以後の勤続年数5年以内の退職金(短期退職手当等)は、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について、2分の1課税が適用されません。


  • 特定退職所得(勤続5年以下の役員等) = 退職金 − 退職所得控除額


※特定役員退職手当等の退職所得控除額は、40万円×特定役員等の勤続年数になります。

※特定役員退職手当等に係る勤続期間と一般退職手当等に係る勤続期間の重複がある場合は計算できません

税金


  • 所得税(復興特別所得税も含む) = (退職所得 × 税率 - 控除額) × 1.021

  • 市民税 = 退職所得 × 0.06

  • 県民税 = 退職所得 × 0.04


1円未満の端数は切り捨て

退職金にかかる税金は分離課税で、税負担の軽減が図られています。

所得税に復興特別所得税(所得税の2.1%)が付加されます。

住民税は10%(市民税6%+県民税4%)



※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。
    退職金の税金
    [1-10] /217件表示件数
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    [1]  2026/01/14 14:48   50歳代 / 会社員・公務員 / 少し役に立った /
    使用目的
    社員の退職金税額計算
    バグの報告
    短期退職手当等で退職所得控除額を控除した金額が300万円以下のときの計算が誤っていると思います。300万円以下であれば課税対象額が2分の1になるはずですが、「特定役員退職等(勤続5年以下)」を選択すると、金額にかかわらず2分の1の適用がない計算結果が表示されるようです。
    いつも大変お世話になっているので、修正を望みます。
    keisanより
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

    (注1)退職手当等が「特定役員退職手当等」に該当する場合
    「特定役員退職手当等(役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの)については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります(上記計算式の2分の1計算の適用はありません。)。」


    と有りますので、1/2の計算の適用はしておりません。
    こちらの解釈間違いで有れば修正をかけます。
    [2]  2026/01/07 12:38   60歳以上 / 会社員・公務員 / 役に立った /
    使用目的
    イデコ改正に伴う漸近確認のため
    ご意見・ご感想
    イデコをかけている場合の計算についてもぜひ掲載してほしい
    [3]  2025/11/27 15:48   50歳代 / 会社員・公務員 / 少し役に立った /
    使用目的
    退職時の所得控除と所得税の算定確認
    ご意見・ご感想
    税額計算が間違っている。以下は勤続5年以内の短期退職手当に関してのルール。5年超の場合は退職所得控除後の全額に対して1/2が適用される。なので、所得税、住民税ともに多く出ている。
    以下の「~」は訂正してもらいたい。

    「一般退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 0.5 ※令和4年分以後の勤続年数5年以内の退職金は、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について、2分の1課税が廃止されます。」

    正しくは
    「勤続年数5年以下の「短期退職手当等」の場合、退職所得控除後の残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されません(全額が課税対象)。これは令和4年(2022年)1月1日以降の改正で既に施行されています。
    勤続年数5年超の場合は、従来通り退職所得控除後の残額の全額に2分の1課税が適用されます。
    したがって、2分の1課税の適用除外は、勤続年数や金額によって異なります。」
    keisanより
    ご意見ありがとうございます。文言につきましては修正をいたします。計算につきましては、問題ないとの見解です。よろしくお願いいたします。
    [4]  2025/10/21 17:27   40歳代 / その他 / 役に立った /
    使用目的
    シミュレーションで記入する勤続年数は、現在勤務している会社での勤続年数という理解で正しいでしょうか
    keisanより
    はい、正しいです。
    [5]  2025/10/09 00:43   50歳代 / - / 役に立たなかった /
    使用目的
    税金の試算
    ご意見・ご感想
    勤続1年・支給額5,000,000円で、課税退職所得が2,700,000円になるのは正しいのですか?
    2,100,000円では?
    [6]  2025/08/18 16:37   50歳代 / 会社員・公務員 / 非常に役に立った /
    使用目的
    退職金を受け取りの税金確認
    ご意見・ご感想
    所得税は退職金が入った時の1回のみだと思いますが、住民税は毎月引かれるのでしょうか?
    [7]  2025/07/16 17:47   50歳代 / 会社員・公務員 / 役に立った /
    使用目的
    退職金を受け取りの税金確認
    ご意見・ご感想
    確定拠出年金も継続しているため、60歳前に退職金を受け取ったケースの参考にさせてもらいました。
    [8]  2025/07/09 19:07   20歳代 / 会社員・公務員 / 非常に役に立った /
    使用目的
    退職金の業務のため
    ご意見・ご感想
    いつも大変助かっております。
    非居住者の選択課税との比較がしたいので、ぜひ選択課税の計算も実装していただけるとありがたいです。
    引き続きよろしくお願い致します。
    [9]  2025/07/04 19:49   40歳代 / 会社員・公務員 / 非常に役に立った /
    使用目的
    退職金・慰労金の源泉徴収計算のため
    ご意見・ご感想
    役員慰労金は源泉徴収対象になるため、自分の計算結果との検算に利用しています。
    もし可能であれば、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった場合の税額も計算できればありがたいです。
    [10]  2025/05/23 16:34   50歳代 / 会社員・公務員 / 非常に役に立った /
    使用目的
    早期退職の退職金上積みでの税金を計算するため
    ご意見・ご感想
    非常に参考になりました。
    一つ質問ですが、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、この計算よりも手取額が増えるのではと思いましたが、いかがでしょうか?

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