源泉徴収票(給与所得)令和7年~

給与所得者の源泉徴収票を計算します。令和7年度以降対象

年度
    1. <受給者>
年収
    1. 支払金額
障害者
寡婦/寡夫/ひとり親の控除対象
勤労学生
    1. <配偶者>
控除対象
配偶者合計所得
    1. 除く必要経費(給与所得控除など)
    1. <扶養親族の数>(配偶者除く)
      一般(16~18歳)
      特定(19~22歳)
    1. 合計所得金額58万円以下の方
    1.  特定親族特別控除(19~22歳)1
    2. 合計所得金額
    1.  特定親族特別控除(19~22歳)2
    2. 合計所得金額
    1.  特定親族特別控除(19~22歳)3
    2. 合計所得金額
    1.  特定親族特別控除(19~22歳)4
    2. 合計所得金額
      成年(23~69歳)
      老親(70歳~)
    1. うち同居
    1. <障害者の数>(受給者除く)
      一般障害者
      特別障害者
    1. うち同居
    1. <所得金額特別控除>
所得金額特別控除対象
    1. ※所得金額調整控除に使用
    1. <保険料等の控除>
    1.   社会保険料等の金額
    2. 含む小規模企業共済等掛金
    1.   生命保険料の控除額
    2. 一般生命/介護医療/個人年金の
      控除額合計で最高12万円
    1.   地震保険料の控除額
    2. 最高5万円
    1. <住宅取得等の控除>
    1.   住宅取得等特別控除額

令和7年度税制改正対応
⑴ 基礎控除
  合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
⑵ 給与所得控除
  55 万円の最低保障額が 65 万円に引き上げられました。
⑶ 特定親族特別控除
  特定親族特別控除が創設されました。
⑷ 扶養親族等の所得要件
  扶養親族や同一生計配偶者の所得要件が、48 万円から 58 万円へ引き上げられました。

令和7年分の年末調整における留意事項
⑴ 扶養控除等(異動)申告書
⑵ 特定親族特別控除申告書
⑶ 基礎控除申告書
⑷ 配偶者控除等申告書

※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。
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