4年さかのぼり(雇用保険)    実行数: 3

雇用保険「育児休業給付金」の賃金月額証明において、過去2年の期間中
11日以上働いた月が、12カ月必要です。ただし途中出産育児介護休業、
傷病休職した期間があれば、その期間分基本2年を延長します。
さかのぼり4年といわれていますが、実際どこまで延長遡るかの計算です。

今回の出産予定日、産前休業入り日、実際の出産日を入力、
過去の休職 / 休業期間も最大4回分入力できます。
それぞれの期間に重複がないように入力ください。
(重複させますと、計算に反映させないことがあります。)
出産予定日
    1. 実際の出産日
産休入り日
    1. (実際の産前休業入りの日を入力ください。)
双子以上
休職/休業 開始
    1.  ~ 
    2. 終了
開始
    1.  ~ 
    2. 終了
開始
    1.  ~ 
    2. 終了
開始
    1.  ~ 
    2. 終了

さかのぼり期間
    1.  
    2.  
    3.  
    4.  ~ 
    5.  
    6.  
    7.  
    8. 日 
    9. (育休開始前日起算)
(救済)さかのぼり期間
    1.  
    2.  
    3.  
    4.  ~ 
    5.  
    6.  
    7.  
    8. (産前休開始前日起算)
父親育休のさかのぼり期間を調べる場合、「出産予定日」~
「産休入り日」の3欄共に「育休開始日」の日付をいれてください。
失業給付受給資格確認も同様に、離職日「翌日」の日付けを3欄に
いれてください。(救済)欄に出力した結果が該当します。

出産予定日等の前後関係、乖離などの整合性をチェックしていません。
基本2年内に30日以上休業休職した期間が延長対象です。
同一事由での断続的欠勤等には対応していません。

育休前の産休期間も1の休業期間として加算します(救済を除く)。
(救済)とは、「育休開始日」前日起算で受給要件満たさない場合、ハロワ指示で
「産前休開始日」前日起算での賃金月額証明書き直しさせることを指します。

受給資格の有無は、上のさかのぼり期間を元に、青字の日付で区切った各月において、
出勤簿等と突き合わせ11日以上働いた月12カ月あるか数えることになります。

入力パターン多種多様にて検証しきれていません。出力結果に保証ありません。
どこまでさかのぼれるか程度の参考にされてください。

【参考リンク先】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
一般 第2(50153以下)
育児休業(59523)
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