4年さかのぼり(雇用保険) 実行数: 3
雇用保険「育児休業給付金」の賃金月額証明において、過去2年の期間中 | |||
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| 父親育休のさかのぼり期間を調べる場合、「出産予定日」~ 「産休入り日」の3欄共に「育休開始日」の日付をいれてください。 失業給付受給資格確認も同様に、離職日「翌日」の日付けを3欄に いれてください。(救済)欄に出力した結果が該当します。 出産予定日等の前後関係、乖離などの整合性をチェックしていません。 基本2年内に30日以上休業休職した期間が延長対象です。 同一事由での断続的欠勤等には対応していません。 育休前の産休期間も1の休業期間として加算します(救済を除く)。 (救済)とは、「育休開始日」前日起算で受給要件満たさない場合、ハロワ指示で 「産前休開始日」前日起算での賃金月額証明書き直しさせることを指します。 受給資格の有無は、上のさかのぼり期間を元に、青字の日付で区切った各月において、 出勤簿等と突き合わせ11日以上働いた月12カ月あるか数えることになります。 入力パターン多種多様にて検証しきれていません。出力結果に保証ありません。 どこまでさかのぼれるか程度の参考にされてください。 【参考リンク先】 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html 一般 第2(50153以下) 育児休業(59523) |
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