社会保険(随時改定)    実行数: 5

社会保険の随時改定にあたる計算、判定をします。

固定的賃金変動があった支給月を契機月(0月)として、契機月~+2月の3か月、
契機月からみて過去9カ月(ー9月~ー1月)とあわせた1年間の基礎日数、
非固定的賃金、固定的賃金(契機月~+2月の3か月のみ)を入力することで、
本則の3カ月平均、例外の1年平均で、ぞれぞれ随時改定できるか計算します。
過去9カ月0入力により、通常の随時改定判定もできます。
契機月 / 基礎日数
    1. 非固定的賃金
    2. 固定的賃金
+1月
    1.       
    2.      
+2月
    1.       
    2.      
-9月
    1.       
-8月
    1.       
-7月
    1.       
-6月
    1.       
-5月
    1.       
-4月
    1.       
-3月
    1.       
-2月
    1.       
-1月
    1.       
    1. 従前)厚生年金標準報酬月額
    2. 千円
    3. (+2月目の保険料)
    1. 従前)健康保険標準報酬月額
    2. 千円
    3. 従前)健康保険標準報酬月額
    4. 千円
    1. 契機月の固定的賃金

①合計
    1.  
    2. ②平均額
       
③合計
    1.  
④合計
    1.  
    2. ⑤平均額
       
③+④
    1.  
    2. ⑥平均額
       
従前
    1.  
    2.  
    3.     
    4. 等級a
       
    5.  
    6. 千円
    7.   
    8. 等級b
       
    9.  
    10. 千円
②+⑤
    1.  
    2.   
    3. 等級c
       
    4.  
    5. 千円
    6.   
    7. 等級d
       
    8.  
    9. 千円
②+⑥
    1.  
    2.   
    3. 等級e
       
    4.  
    5. 千円
    6.   
    7. 等級f
       
    8.  
    9. 千円
判定 a vs c
    1.  
    2. c vs e
       
    3.   
    4. a vs e
       
    5.   
    1. (3カ月随時改定
    2. 1年平均
記入フォームに対応した結果表示です。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hoshu/20180910.html

厚生年金保険料(労働者負担)÷ 91.5 = 標準報酬月額(千円)
総支給額=固定的賃金+非固定的賃金
健康保険の標準報酬月額は厚年と同額ですが、厚年の上限超、下限未満は
健保独自の月額になりますので、健康保険者の料額表を見てください。
1年平均適用は限定されます。年金事務所、健保組合に照会ください。
検算していません。結果に保証はありません。
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