法定労働時間の総枠 実行数: 2
変形労働時間制の変形期間、フレックスタイム制の清算期間の | |||
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| 変形(清算)期間の暦日数 × 40(44)(時間/週)÷ 7(日/週)= 法定総枠時間 カレンダーにない日付(2月30日等)を入力すると、エラーとして0値を返すことが あります。1年超える日数の計算はしますが、労基法上意味をもちません。 週44時間を選択できるのは、特例事業で労働者9人以下の事業所に限ります。 (特例事業:医療福祉、卸小売り、その他各種接客業等) 利用できるのは、1か月単位の変形労働時間制か、フレックスタイム制(月)です。 |
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