児童手当・特例給付の計算
児童手当・特例給付を計算します。令和4年10月から令和6年9月分までと令和6年10月分からの支給分に対応。
- 児童手当(児童1人あたりの手当月額)令和6年10月分から
- ・3歳未満
- 3歳未満(第1子・第2子):15,000円
- 3歳未満(第3子以降):30,000円
- ・3歳~18歳 ※1
- 第1子・第2子:10,000円
- 第3子以降:30,000円
- ※1 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)
- ・第3子以降の要件
- ※2 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降
- 支給時期
- 年6回(偶数月)(各前月までの2か月分を支給)
- 児童手当(児童1人あたりの手当月額)令和4年10月から令和6年9月分まで
- ・所得制限限度額未満
- 3歳未満:15,000円
- 3歳から小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
- 3歳から小学校修了前(第3子以降):15,000円
- 中学生:10,000円
- ・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満
- 5,000円
- ・所得上限限度額以上
- 0円(支給対象外)
- 支給時期
- 6月(2月~5月分)
- 10月(6月~9月分)
- 2月(10月~1月分)
- 所得(※3)
- 所得は世帯の所得ではありません。父母ともに所得がある場合は、夫婦のうち生計を維持する程度が高い方(通常は年収が高い方)の収入で計算。
- 所得額からの控除額
- 社会保険料相当額(一律控除)・・・・・・・・・・・8万円
- 障害者・勤労学生・寡婦控除・・・・・・・・・・・・27万円
- 特別障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・40万円
- 給与所得者、公的年金等所得者・・・・・・・・・・・10万円
- ひとり親控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35万円
- 雑損、医療費、小規模企業共済等掛金・・・・・・・・相当額
- 低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除・相当額
※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。
- 関連リンク
補足説明
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