原稿料や講演料等の源泉徴収税額を計算
原稿料、講演料料等を支払った時の源泉徴収税を計算します。
| 請求額 | 円 |
| 消費税 | 円 |
| 源泉徴収額 | 円(所得税+復興特別所得税) |
| 支払額 | 円 |
- 概要
- 原稿料や講演料等を支払ったときは、源泉徴収は必要です。
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。 - 源泉徴収が不要な報酬とは
- 法人: 源泉徴収は必要はありません。
- 個人事業主:源泉徴収が必要です。
- 源泉徴収税の計算式
- 100万円以下 : 支払金額 × 10.21%
- 100万円超 : (支払金額-100万円)×20.42% + 102,100円
- 1円未満の端数は切り捨てて計算します。
- 消費税の扱い
-
報酬・料金に税込み合計金額しか書かれていないときや、税込みか税抜きか判断できないときは、原則、消費税込みの金額が源泉徴収の対象となります。ただし、報酬・料金と消費税の額を明確に記載されているときは、消費税を含まない報酬を源泉徴収の対象にしてよいとされてます。
※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。
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