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高額療養費の計算(多数回・年間上限・外来特例)

ブックマーク一覧
高額療養費を計算します。(多数回、年間上限、外来特例、最長24か月分まで)
開始年月
記載開始年月を指定します
所得
健康保険の負担割合
年月
1ヵ月目
2ヵ月目
3ヵ月目
4ヵ月目
5ヵ月目
6ヵ月目
表に連続した毎月の支払額を開始月から順に入力してください
矢印で1-24か月まで増減できます
※年間上限の関係で、7月締めで小計を出します。

高額療養費

高額療養費とは、同一月(1日~月末)の医療費の自己負担額が高額になった場合に、一定の金額を超えた分が、あとで払い戻される制度です。 ※入院時の食費負担や差額ベッド代、先進医療の費用などは対象外です。

世帯合算


世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のものに限られます。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。
※年間上限額の高額療養費の申請の際も同様です。

多数回該当


療養を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4か月目から、「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

年間上限


年間上限額は毎年8月から翌年7月までの12か月間の合計を対象とします。
月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費の支払いは不要となります。(※高額療養費制度の対象となる自己負担分に限ります。入院時食費や差額ベッド代等、対象外費用は別途発生します)。

外来特例


70歳以上の高齢者が医療機関の外来で支払う医療費の自己負担額が、1か月(または1年間)の限度額を超えた場合に超過分が払い戻される、高額療養費制度の負担軽減措置です。

自己負担額の基準


医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。
医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、
薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。


※本計算は、開始年月から窓口支払額の高額療養費の目安を提供するものです。
※令和8年8月の高額療養費制度の見直しに対応しました。
※令和9年8月の高額療養費制度の見直しに対応し、所得区分を細分化しました(令和9年7月以前の期間も、細分化後の所得区分でお選びください)。この見直し後の金額は、今後変動する可能性があります。
※マイナ保険証利用時の自動限度額適用には対応しておりません。
※本計算は、75歳の誕生日を迎える月の自己負担限度額の特例には対応しておりません。
※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。

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