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固定残業代の計算

作者: sr310 さん実行数: 5485371

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「給与総額=所定労働時間の賃金+固定残業代」とするときの固定残業代を算出
定額で払う時間外手当は、いくらにすると法定の割増賃金率を満たすものになるかを計算します。
固定残業代も含めた給与総額(a)を入力し、【計算】ボタンを押してみてください。
a 1か月の給与総額
円…固定残業代も含めた金額(例:250000)
b 1か月の平均所定労働時間
時間…初期値:173.81 ← (週40h×365日/7日)÷12か月
c 固定残業代の対象時間
時間…何時間分の固定残業代とするかを入力(初期値:30)
d 割増賃金率
倍…初期値:1.25倍 労働基準法による最低基準
e 固定残業代の計算単位
…選択した単位に満たない端数切上
A 給与総額(B+C) 円
B 所定労働時間に対する賃金 円
C 固定残業代 円
D 時間単価(B/b)
 円…最低賃金を下回らないよう注意
このシートで算出した固定残業代は目安額として捉え、最終的な給与額は、各自の責任において決定していただきますようお願いします。
 

■■ 固定残業代(定額残業代)の注意点 ■■
 
【1】導入するとき
「固定残業手当 ○○円( ○時間分 )」のように何時間分の時間外手当なのかを決め、
基本給その他の手当とは区別して労働者に明示します。
明示例:労働条件通知書を交付、就業規則への記載など

【2】時間外労働が、【1】の「○時間分」を超過していたとき
固定残業代のほかに、超過時間分の時間外手当を払う必要があります。

【3】固定残業の設定時間が長すぎる(=固定残業代が高すぎる)とき
所定労働時間分の賃金が少なくなり、最低賃金を下回ることがあります。
計算結果のD欄(時間単価)をご確認ください。
各都道府県や業種ごとの最低賃金額も考慮しながら、時間・賃金額の設定をしましょう。

【4】法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて働かせるとき
時間外労働の協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ます。
 
 
■■ 関連情報 ■■

●労働基準法、労働時間や賃金については、最寄りの労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。
下部リンク先の全国社会保険労務士会連合会「社労士を探す」より、全国の社会保険労務士を探すことができます。
 
●2019年4月(中小企業は2020年4月)から時間外労働の上限が設けられています。
「関連リンク」に参考資料を載せました。
 
●2023年4月より、すべての規模の企業において月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が「50%」以上となります。
「関連リンク」に参考資料を載せました。
 
 
■■ 更新情報 ■■
2014年12月:公開
2022年 4月:100円単位だった計算単位を選択可(1000円・100円・10円・1円)にしました。

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