住居手当の計算
作者: na6 さん実行数: 352785
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国家公務員一般職職員に対して支給される住居手当を計算する計算式です。
共益費、駐車場代がかからない場合は0を入力してください。
| 住居手当額 | 円 |
| 自己負担額(家賃のみ) | 円 |
| 自己負担額(共益費・駐車場代込み) | 円 |
住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家
賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿
舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
二 第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するた
めの住宅(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)
を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要がある
と認められるものとして人事院規則で定めるもの
※ この計算式は第1号に該当する職員の住居手当を計算するものです。
住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。
一 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未
満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額
ロ 月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の
一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額
二 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円
未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家
賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿
舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定める職員を除く。)
二 第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するた
めの住宅(国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。)
を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要がある
と認められるものとして人事院規則で定めるもの
※ この計算式は第1号に該当する職員の住居手当を計算するものです。
住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。
一 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未
満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額
ロ 月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の
一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額
二 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円
未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
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