源泉徴収票(給与所得)~令和6年分
給与所得者の源泉徴収票を計算します。

・配偶者の合計所得が38万超から123万(令和2年分~は48万超から133万)までの配偶者特別控除は「配偶者特別控除申告書」の提出が必要です。
・平成30年分から、控除を受ける方の合計所得金額に応じて、配偶者控除・配偶者特別控除の金額が変更されます。
・令和2年分<住宅取得等の控除>から、給与所得控除・基礎控除の金額が変更されます。
・令和2年から、年収850万超の場合に、扶養親族等の条件により、所得金額調整控除が適用されます。
この場合、別途所得税額調整控除申告書の提出が必要になります。
・令和3年分から、税務関係書類における押印義務の見直し、電子データ等の税務署長の承認廃止、住宅ローン控除の見直されます。
・令和4年から、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の「控除証明書」の電子化の提供が追加されます。
・令和6年の所得税の定額減税に対応しました。<定額減税扶養者数>に本人と配偶者を除いた数を入力してください。
・令和7年分以降は別ライブラリになります。
※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。
・平成30年分から、控除を受ける方の合計所得金額に応じて、配偶者控除・配偶者特別控除の金額が変更されます。
・令和2年分<住宅取得等の控除>から、給与所得控除・基礎控除の金額が変更されます。
・令和2年から、年収850万超の場合に、扶養親族等の条件により、所得金額調整控除が適用されます。
この場合、別途所得税額調整控除申告書の提出が必要になります。
・令和3年分から、税務関係書類における押印義務の見直し、電子データ等の税務署長の承認廃止、住宅ローン控除の見直されます。
・令和4年から、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の「控除証明書」の電子化の提供が追加されます。
・令和6年の所得税の定額減税に対応しました。<定額減税扶養者数>に本人と配偶者を除いた数を入力してください。
・令和7年分以降は別ライブラリになります。
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