新UI(Beta)を使用中です。旧バージョンに戻す場合はこちら
keisan生活や実務に役立つ高精度計算サイト

4年さかのぼり(雇用保険)

作者: sampomich さん実行数: 67

※ 本ライブラリは会員の方が作成した作品です。内容について当サイトは一切関知しません。

ブックマーク一覧
雇用保険「育児休業給付金」の賃金月額証明において、過去2年の期間中
11日以上働いた月が、12カ月必要です。ただし途中出産育児介護休業、
傷病休職した期間があれば、その期間分基本2年を延長します。
さかのぼり4年といわれていますが、だれでも4年さかのぼるのではなく、
実際どこまで延長遡るかの計算です。
今回の出産予定日、産前休業入り日、実際の出産日を入力、
過去の休職 / 休業期間も最大4回分入力できます。
それぞれの期間に重複がないように入力ください。
(重複させますと、計算に反映させないことがあります。)
出産予定日
年
月
日
実際の出産日
年
月
日
産休入り日
年
月
日(実際の産前休業入りの日を入力ください。)
双子以上
休職/休業① 開始
年
月
日 ~ 
終了年
月
日
② 開始
年
月
日 ~ 
終了年
月
日
③ 開始
年
月
日 ~ 
終了年
月
日
④ 開始
年
月
日 ~ 
終了年
月
日
さかのぼり期間 年 月 日 ~  年 月 日 (育休開始前日起算)
(救済)さかのぼり期間 年 月 日 ~  年 月 日(産前休開始前日起算)
父親育休のさかのぼり期間を調べる場合、「出産予定日」~
「産休入り日」の3欄共に「育休開始日」の日付をいれてください。
失業給付受給資格確認も同様に、離職日「翌日」の日付けを3欄に
いれてください。(救済)欄に出力した結果が該当します。

育休前の産休期間も1の休業期間として加算します(救済を除く)。
(救済)とは、「育休開始日」前日起算で受給要件満たさない場合、ハロワ指示で
「産前休開始日」前日起算での賃金月額証明書き直しさせることを指します。

出産予定日等の前後関係、乖離などの整合性をチェックしていません。
基本2年内に30日以上休業休職した期間が延長対象です。
同一事由での断続的欠勤等には対応していません。
ハロワでの求職申込失業関連給付を受けずに転職したなら前職期間も、加入期間
と扱えます(合間1年超えてないこと)。ただし無職期間を休職期間とは扱えません。

受給資格の有無は、上のさかのぼり期間を元に、青字の日付で区切った各月において、
出勤簿等と突き合わせ11日以上働いた月12カ月あるか数えることになります。

入力パターン多種多様にて検証しきれていません。出力結果に保証ありません。
どこまでさかのぼれるか程度の参考にされてください。

【参考リンク先】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
一般 第2(50153以下)
育児休業(59523)

この計算についてお客様の声はまだありません。